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2020年1月1日「孤独死マンションに大量入札」

東京地裁開札トピックス(20.1.1号)

孤独死マンションに大量入札

 現在高齢化社会を背景に老人の孤独死が増加している。競売不動産の中にも孤独死があった物件が対象になるケースは散見される。12月19日東京地裁では2019年最後の開札が行われたが、その中に孤独死があったマンションの部屋が対象になった。そのマンションは京王井の頭線「神泉」駅徒歩約3分に立地し、築36年を経過している。この部屋には所有者の父親が居住しており、その父親が孤独死したとのことである。故人の私物が大量に放置されていたまま整理されていない状況のようである。専有面積は約12坪の2DKで、売却基準価額は2354万円であった。これに対し18本の入札があり、最高価3208万円強で落札されていった。この価格はレインズの最近の成約事例と比してさほどの割安感は無い。滞納管理費はさほど無いものの残置物の処理やリフォーム費用を考慮すれば、過去の成約事例は2割程度上回らなければ再販利益は得られまい。さて孤独死の件については評価書では一切減価されていない。これは故人が亡くなった翌日発見されたということで、特段の臭気などが無かったことからだと思われる。ただこの申告は所有者だけのものであるので、確実とは言えない。気になるところは孤独死があったことを再販時に購入者に告知すべきことかどうかである。競売資料として公になっているだけに全く触れないと後の損害賠償リスクもあろう。故人の亡くなった時の状況を詳しく知ることができれば良いが、競売だけに難しいかもしれない。競落会社の販売方法が気になるところではある

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