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2019年12月2日「フラット35違約競売登場」

東京地裁開札トピックス(19.12.2号)

フラット35違約競売登場

 今年の5月朝日新聞の報道で自住用の住宅ローンで、金利が低く固定で優遇されたフラット35を投資用の不動産購入に流用されていたことが公になった。仕組みとしてはサラ金などの債務に苦しむ若い勤労者に対し、フラット35を使わせてマンションを購入させる。このとき実際の売買代金に上乗せして融資を実行する。(売買代金を膨らませた売買契約書を別に作成し融資審査を通したと思われる。)そして融資が実行されて売買代金との間の差額をサラ金返済に充てる。その上その購入した物件には住まず、即第三者に賃貸し、その賃料でフラット35の返済に充てていくというものである。高金利のサラ金返済に苦しむ勤労者の口コミでこの仕組みでのマンション購入が頻繁になされた。これは明らかに優遇ローンであるフラット35の融資契約違反であり、フラット35の抵当権者住宅金融支援機構は調査の上、違反者に一括返済を求めている。違反者は融資金明細書などを実際の居住地に転送し受け取っていたようで、現在は転送を認めないようになっているという。11月21日開札ではこの仕組みで購入した違反者が住宅金支援機構から競売を申し立てられた案件が対象になった。このケースはもっと悪質とも言える。というのも賃借人が購入前から賃借していて、いわゆるオーナーチェンジでフラット35を利用したのである。(登記簿謄本で経緯を確認できる。)融資期間の担当者の調査不足は否めないように思う。今後もこういった競売が出てくるだろう。

 

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2019年12月2日「フラット35違約競売登場」 競売・公売不動産/底地投資コンサルティング

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