2018年9月24日「清澄白河の借地権付建物に大量入札!!」
東京地裁開札トピックス(18.9.24号)
清澄白河の借地権付建物に大量入札
借地権付建物の所有者名義と借地権の契約名義が一致しないケースは多く見られる。その原因の多くは借地人の死亡に伴う相続に起因する。亡くなった被相続人の建物名義のまま相続登記がなされず、相続人の一人が借地契約の更新契約等を借地人として地主と契約している場合が多い。しかし逆に相続登記は行われたものの土地賃貸借契約が先代の名義のままで書き換えられていないケースもある。9月6日開札では、後者のケースの物件が開札対象になった。その借地権付建物は東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅徒歩約2分に立地している。建物は昭和39年築の古家であるが、借地権対象の土地は北側で幅員11mの公道に面する整形地で、約48坪ある。また近隣商業地域に属し容積率が300%と、マンションや簡易宿所に向けて好立地であることもあって借地権付建物にも拘わらず23本もの入札があった。ちなみにこの物件の借地契約は故人名義で、所有権登記名義人は相続人4人の共有である。そして共有者のうち2名が破産してしまっている。地代の滞納があり、競売申立て人が代払いをしている状況であった。地主としては今般の競売は権利関係が整理され好都合だと言えるだろう。結果は売却基準価額1320万円に対し、その3.4倍強の4500万円にて地主が競落した。確かに第三者に競落されて名義変更料や建替え承諾料の収受よりもこの価格で競落できればかなり経済的に有利である。資金を投ずることができる地主には第三者の入札者は敵わない。