2023年10月9日「住宅ローン不正利用の末路」
東京地裁開札トピックス(23.10.9日号)
住宅ローン不正利用の末路
このところたびたびマスコミで取り上げられている住宅ローン、フラット35の不正利用の事件だが、現在も競売市場では開札毎回のようにその処理案件が出てきている。9月27日開札では都営浅草線「馬込」駅徒歩約8分に立地する築43年の専有面積約13坪の2DKのマンションが競売対象になった。このマンションがまさにフラット35不正利用物件で、今般競売となったものだ。平成30年9月に現所有者が自己居住用としてフラット35を利用して購入し、その後すぐに現占有者が占有している。当該占有者はサブリースで、マスターリースの会社が借り上げたところを転借したものだ。マスターリースの月額は92700円で、占有者である転借人は共益費込みの103000円を負担している。
このマンションの登記情報を見ると5年前現所有者が購入した時の債務額は3900万円である。今般売却基準価額1268万円に対し最高価1681万円強で落札されたところを見ると、現所有者は2000万円を優に超える残債を負うことになる。フラット35不正利用で購入後わずか5年後に多額の借金が残った形である。
購入時に相場よりかなり高い価格でマンションを買わされたのが、この悲劇の一番大きな原因である。さらにサブリース業者も不正利用を知って借り上げていた可能性を否めない。マンション販売会社やサブリース会社は各々通常の契約であるので法的責任は問われない可能性が高いが、少なくとも道義的責任はあるように思う。