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2023年9月4日「占有偽装に注意」

東京地裁開札トピックス(23.9.4日号)

占有偽装に注意

 今年に入り、占有を偽装し、明渡料などを収受しようとする競売妨害についての相談が複数あった。一つの例では入札前の物件明細書に「所有者が占有」とあり、また現況調査報告書には「室内は動産類がほとんど存在せず、空室の状態である。」と記載されているマンションである。そこを競落した会社に差出人は「執行手続を守る会 ○○〇〇」とし、「通知書」のタイトル次の内容の文書が送付された①自分は占有権原が無い占有者である。②自分は物件を事実上支配している。③裁判所執行官が自分を占有補助者と認めている。④引渡を受けたいなら自分と任意の明渡交渉するか引渡命令を経由して強制執行せよ。⑤自分に連絡をせよ。連絡なく自分の占有権を奪えば「侵奪罪」にあたる。⑥本書到達後10日以内に自分に連絡が無ければ「価格減少行為」を行う。というものである。

 これはかつて横行した「貼り紙屋」と同様手口の競売妨害である。それは空室の物件に「この部屋を占有しているのは私である。引き渡しを受けたいのなら私に連絡しろ。」という貼り紙をして、連絡してきた競落者に法外な明渡の示談金を請求するというものだった。さらに加えて先の手紙に似た内容の内容証明書を送りつけてきたケースもあった。もちろん実際には占有はしておらず、虚偽の通知等に反応して連絡してきた競落者から示談金をせしめるという、数を打てば当たるの悪質行為である。いすれにしてもこういった競売妨害者に対して連絡を取ることは慎まねばならない。また引渡命令申立ても行ってはならない。引渡命令申立てを行えば却って占有を認めたことになりかねないのである。

 競売の空室物件、令和の貼り紙屋にご用心である。

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