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指針・規定出来ん、自死

事故物件というのはどういう範囲か、これまで曖昧な取り扱いでした。これに国土交通省がガイドラインを公表しました。これによればいわゆる自然死や事故死があった物件は告知義務は無いということですので、事故物件では無いということになりましょう。また自殺や殺人などついても告知期間を3年とする指針です。これで大分物件所有者の負担が軽減します。一方で自殺や殺人のあった物件を安く購入して低額賃料で定期借家で貸出しするなどして3年間保有し、その後再販して利益を得るといったビジネスも流行りそうです。「事故物件求む!」なんて広告がお目見えするかもしれません。

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     時事回文   

指針・規定出来ん、自死 競売・公売不動産/底地投資コンサルティング

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