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別姓、定説へ?

 最高裁判所は、夫婦が同一の姓としなければならないことは合理性があるとして憲法違反になならないと判断を下しました。婚姻にあたり姓を同一にしなければならないことは、夫婦別姓を望むものの自由を損なうとして憲法違反との主張を退けました。家族が同一の姓とすることが今の社会にとっては好ましいということでしょう。この判断は例えば女性が旧姓のまま仕事をしたい場合は、通称を使えば支障は大きくないだろうという考えにも基づいています。2015年に続く合憲の決定です。確かに不動産の仕事でも現状やはり別姓の夫婦が認められるのは困る場面が多いでしょう。しかし今後社会も変化しますし別姓についての議論はまだまだこれからも続くようにも思います。

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