2018年11月5日「再築不可の新築シェアハウスが対象に」
東京地裁開札トピックス(18.11.5号)
再築不可の新築シェアハウスが対象に
「かぼちゃの馬車」への乱脈融資で金融庁の処分を受けたスルガ銀行に端を発し、銀行の収益不動産への融資は急減している状況にある。そもそも「かぼちゃの馬車」の売主らはシェアハウスの運用収益を非現実的な額に設定し、顧客にフルローンさせ高値で売り付け利益を上げた。しかし、建物は建築確認を取得し、合法に建築されるのが前提であると思う。しかし、10月25日開札では、接道義務を果たさず建築確認も取得せず、違法で建築されたシェアハウスが対象となった。その物件は西武池袋線「東長崎」駅徒歩約10分に立地し、建築基準法上の道路に該当しない通路(一部地役権)に繋がる約27坪の土地と新築未入居の木造2階建のシェアハウスである。建物には延床面積約37.5坪のところに12の部屋がある。建築確認未取得であることも関係しているのか水道は未接続である。こんな建物にもノンバンクがシェアハウス事業者に融資を出している。しかしさすがに一般投資家には販売はできなかったのだろう。事業者所有で、未使用のまま競売に付された。この物件の売却基準価額は2959万円であったがこれに対し入札が4本あり、最高価2518万円にて個人が落札していった。さすがに売却基準価額以下(買受可能価額は2367.2万円)であったが、落札者はいた。落札後の運用はどうするのか。気になるところである。
2018年10月25日開札