否責任!直に家人に帰せない。
本日(3月1日)最高裁は徘徊老人が電車に飛び込み死亡、電車の運行を妨げたとして、JR東海に損害賠償を求められていた、老人と同居の妻、そして別居の長男に賠償責任は無いとの判決を下しました。これでこの事件は確定しました。徘徊老人は要介護4、同居の妻は要介護1、まさに老々介護状態でした。そんな状態で、妻に監督責任を負わすのは確かに酷です。また同居していない長男が介護メニュー作成に関わっていたとしても、その人に監督などできようがありません。判決自体は至極真っ当だと思いますが、今回は被害者がJRという大会社ですから良いですが、仮に一般人だったとするとどうでしょう。(例えば徘徊老人に線路に突き落とされて命を落とすとかです。)この判決に倣えば被害者が何ら救済されないことになってしまいます。この判決、なかなか絶対のものとはできないようにも思えます。
「否責任!直に家人に帰せない。」イナセキニンジカニカジンニキセナイ