株式会社ワイズ不動産投資顧問

死後のじいじ、遺志残し。

 高齢者の死後事務委任が広まりつつあります。配偶者や子に葬式や、死後の役所や金融機関への手続きを任せられないおじいさん、おばあさんもどんどん増加しそうです。そんな中、不動産オーナーは一人暮らしで高齢な借家人や借地人につき、死後の事務は誰が行うのか、把握しておく必要があるでしょう。賃貸借契約において、死後の退去精算や明渡について、予め委任する方を決めて記載する方法もあります。ちなみに死後の賃貸契約の解約手続きや残置物処理の賃借人の事前委任について、国土交通省も賃貸契約の特約条項のガイドラインを先般示しました。これから社会的ニーズが高まる死後事務委任ですが、とにかく委任者が自らの意向を受任者しっかり伝えておくことが一番大事だと思います。

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    2023/09/12   時事回文   

死後のじいじ、遺志残し。 競売・公売不動産/底地投資コンサルティング

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